2021-02-01 18:06:18
そやま接骨院
「患者さん本位の治療を信条としております。」
TEL:0258-22-3654 │
FAX:0258-22-3654
診療について
診療時間

平日 :8:30~12:00/15:00~19:00
土曜日 :8:30~12:00
休診 :祭日・日曜日
各種保険適用(労災保険含む)
〒 940-1165
新潟県長岡市水梨町1106-15
柔道整復師の施術を受けられる方へ
・なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
~厚生労働省HPより引用~
治療をうけるときの注意
・療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱い として、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
・柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を 受けても保険等の対象になりません。
~厚生労働省HPより引用~
接骨院・整骨院のかかり方
仕事中や通勤途中のケガは労災保険、交通事故によるケガは自賠責保険の適応になります。
まずは原因をはっきり伝えましょう。
・接骨院・整骨院で骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)と判断されたとき
・骨・筋肉・関節のケガや痛みで、原因がはっきりしているとき
【すべった・転んだ・ぶっつけた】
・日常生活やスポーツで挫いたり捻ったり打ったりして急に痛みが出たとき
【何度も・何度も・くり返し】
・日常生活やスポーツで、同じ動作の繰り返しや間違った動作によって、痛みが出たとき
・手足の関節が変形したり、背骨が曲がったりしている人はわずかな動作で痛める(ケガをする)ことがあります。
■健康保険使用のポイント
・マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした受診はできません。
・変形性関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の治療はできませんが、その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは治療できます。
・骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合、治療できます(但し、骨折・脱臼は初回応急処置の後、継続して治療するには医師の同意が必要です)。
・運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば治療できます。
・医師に治療してもらっている場合でも同意や依頼があれば治療できます。
痛みが出たら、まずはご相談ください。
社団法人日本柔道整復師会に所属する会員は健康維持・増進やケガ予防、また高齢者の介護予防訓練などのために、適切な運動を指導し、国民のみなさんの健康の維持・増進に日々努力しております。何なりとご相談ください。